大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和52(あ)1595 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人山本清一の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であ

つて、適法な上告理由にあたらない。

被告人本人の上告趣意のうち、違憲をいう点は、死刑が憲法三六条にいう残虐な

刑罰にあたらないことは当裁判所の判例とするところであるから(昭和二二年(れ)

第一一九号同二三年三月一二日大法廷判決・刑集二巻三号一九一頁)、所論は理由

がなく、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、適法な

上告理由にあたらない。

また、記録を精査しても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない(

原審が、被告人が被害者三名を殺害するにあたり金品強取の故意を有していた旨認

定したこと及び犯行時における責任能力を肯認したことは、原判決引用の各証拠に

照らし、いずれも正当として是認することができる。また、本件犯行の動機、態様、

罪質、結果及び社会的影響の重大性、ことに、被告人は長年にわたつて被害者一家

と交際し被害者夫妻などから種々世話になつてきたのにかかわらず金品強取の目的

で積極的に殺意をもつて次々に被害者三名を殺害した、その所業の残忍、非道なこ

とを考えると、被告人に前科前歴のないこと、被告人の性格、家庭の状況など被告

人に有利な情状をすべて参酌しても、原判決が被告人に死刑を科した第一審判決を

維持したのは、やむをえないところと認められる。)。

よつて、同法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致の

意見で、主文のとおり判決する。

検察官野村幸雄 公判出席

昭和五六年三月一九日

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最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 本 山 亨

裁判官 中 村 治 朗

裁判官 谷 口 正 孝

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